tosumalog~ IT的備忘とパパ的備忘を書き綴ります ~

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漫画やゲームの引用について

 

こんにちは、tosumaです。


これから記事を書いていくにあたり、ブログの作法(?)的な事も勉強していく必要があると考えています。

特に、広告など載せる際など場合によっては「無知では済まない!」という事もあると思いますし、トラブルも避けたい。

 

 

よくブログで見かける切り取った漫画のコマやセリフ 

 

ブログを始めてから人気のブロガーさんの記事を読むようになったのですが、漫画のコマ(セリフ)の引用などよく使われており、テキストだけよりも伝えたい事がより伝わってくる感じがします。

 

これはぜひ私も参考にしたい。

 

私のブログでのテーマ(カテゴリ)は以下で考えています。

  • IT
  • 子育て
  • ゲーム


なので、ゲームなんかの話をする際にゲーム画面やプレイ動画なんかはやっぱり使いたいのでゲーム画面も使いたいと思ってます。


となると、ブログでどこまで使っていいの?って疑問は最初に潰しておくべき。
そこで出てくるのが、誰もが言葉くらいは知ってる「著作権」。これについて勉強してみました。

 

著作権とは

 

言葉自体は耳にするけど意識するシーンもなかなか無い言葉。

言葉からして何となくは分かるような気もしますが定義としては以下です。

 

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち著作者の権利は、財産的権利(著作物を活用して収益や名声などを得ることができる著作財産権)と、人格的権利(著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する著作者人格権)に分類され、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる[3]。また、著作物を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者など)に付与される権利(著作隣接権)も最広義の著作権の概念に含まれる。

著作物の定義・範囲、著作物の保護期間、著作物の管理手続や著作侵害の罰則規定などは、時代や国・地域によって異なるものの、国際条約を通じて著作権の基本的な考え方は共通化する方向にある。しかし、著作物のデジタル化やインターネットの社会普及に伴い、著作権侵害フェアユース(無断利用が著作権侵害に当たらないケース)を巡る事案が複雑化している時代趨勢もある。

引用元:ウィキペディアWikipedia

 

 つまり、著作者の創造物を守る権利で、搔い摘んで言うと「無断で使用する事を法で制限する」というものです。

 

漫画とかだけでなく、たとえばよくSNSで見かける飲食店の食レポ的な奴も場合によってはNGとか。(店頭などレイアウトを店主が凝ってる場合など?)

あと国などによって少し扱いに差異があるようでした。

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うーん、曖昧。読めば読むほど、「そもそも漫画のコマを個人がブログで使うのってアウトじゃん」と思ってきました。

 

著作権を違反(侵害)するとどうなるのか?

 

まず単純に法律違反なので以下を科せられる可能性があります。

  • 損害賠償請求といった民事上の請求
  • 罰金や懲役といった刑事罰


それ以外でも経験談としてブログで記事にされているものを見ると、広告収入としてのサイトの審査が不正扱いになった、とかがチラホラ。

ただし、著作権侵害親告罪とされているため、著作権者などの告訴がなければ公訴を提起できない、との事なので違反して悪・即・斬ってわけではないようです。
(だから見つからなければ良い、って事では無いですね)

あと、文化庁が提示されている内容を見るに、著作権を取り巻く環境は変わりつつあるようです。このあたりは引き続き勉強していこうとは思ってます。
 

最近の法改正等について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/index.html

引用元:文化庁

 

 関係ありそうな所で言うと以下ですかね。


また、この改正の中で「インターネット上にあるあらゆるコンテンツを、著作権法違反と知りながらダウンロードを禁止」となっているとの事なのでゲーム画面のスクショなんかも当然範疇になりますね。これはインパクト大きいなぁ(可決されるなら)。

 

使用できるのか?できないのか?

 

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え、結局ダメなの?

 

いえ、実はそうでも無く、まず漫画のコマの利用などについては「引用」としてであればブログでの使用は問題無い(やりすぎはたぶんアウト)との事。

 

詳細は文化庁にて以下に正式回答があります。

 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

引用元:文化庁 - 著作物が自由に使える場合

 

なるほど、よくわからん。

 

つまり以下の場合に問題無いとの事。

  • 他人の著作物を引用する必然性があるか
  • 自分の著作物と引用部分が区別されているか
  • 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確か
  • 引用元が明記されているか


ちゃんと本文と切り離した「引用」としての形式になっている事と、出展元の明確化って所がポイントですね。

 

そしてゲームについても基本的には漫画と扱いは同じとの事です。
ただし、例えばYoutubeやブログにたくさんの方が載せているのが現状ですが、企業側からしても結果的にゲームの広告的な扱いになると判断されているそうで黙認 及び 任天堂のように公式OKというケースが実状のようです。

なので漫画同様の考慮と公序良俗を守った範囲での扱いがポイントかと考えております。

※ゲームの場合はいきなり著作権違反!というよりかは、まずは削除の申し送りなどが来るケースが多いようです


この辺りを踏まえて、これからのブログ運用を推進していきたいと思います!!
皆さまも健全な著作権とのお付き合いを!!

  

 

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お読み頂き有難うございました。